最高裁判所第三小法廷 昭和29(マ)120 決定
右当事者間の東京高等裁判所昭和二九年(ム)第三号再審訴訟事件について、同
裁判所が昭和二九年一一月一八日言い渡した判決に対し、申立人等から当裁判所に
準抗告状と題する書面の提出があつたが、原裁判所がなした判決に対する不服申立
の書面は原裁判所に提出すべきものであるから、裁判官全員の一致で左のとおり決
定する。
主 文
本件を東京高等裁判所に移送する。
昭和二九年一二月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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