大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(マ)120 決定

右当事者間の東京高等裁判所昭和二九年(ム)第三号再審訴訟事件について、同

裁判所が昭和二九年一一月一八日言い渡した判決に対し、申立人等から当裁判所に

準抗告状と題する書面の提出があつたが、原裁判所がなした判決に対する不服申立

の書面は原裁判所に提出すべきものであるから、裁判官全員の一致で左のとおり決

定する。

主 文

本件を東京高等裁判所に移送する。

昭和二九年一二月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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